相続や相続対策に関するご相談は、山口県下関市の明石司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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相続登記

相続が発生した場合、最初に何をすべきか?

相続

トラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことをお勧めいたします。相続は、誰でもいつか経験することです。もちろん頻繁に経験するものではありませんから、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起ることがあります。司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。
なくなった方の相続関係や権利関係を的確に把握し、相続登記を代理人としておこなう事はもちろんですが、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立書類等の作成もします。

相続に関する手続き

不動産の登記名義を変更

土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する必要があります。
これを相続登記といいます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産を相続によって所有権を取得した方は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない、とされています。
また、いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

借金などの方が大きい場合は、相続放棄ができます

相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。
もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産(現金、預貯金等のプラスの財産も含みます。)を放棄することができます。マイナスの財産がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合には、限定承認という手続きをすることができます。相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。また、相続放棄には、三ヶ月という期限があります。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

相続放棄をさらに詳しく

遺言作成のご相談

遺言とは、ご自身が亡くなられた後、財産をどのように配偶者や子供、もしくは、それ以外の人に譲るかを、ご自身の意思で決定してしておき、それを実現させるためのものです。分割方法を「遺言」で指定し、遺産紛争を未然に防ぐ効果もあるのです。
当事務所では遺言書の作成についての各種相談・アドバイス・公正証書遺言の手続きのお手伝いを行っております。
特に公正証書遺言は検認手続(=裁判所における相続人への通知や遺言書の状態の確認手続き)が不要なため、故人の財産を迅速に承継できるという点で利用される方が多いです。当事務所ではひとつひとつ丁寧に関わっていくことで、必ず皆様のお役にたてることを確信しております。

遺言作成をさらに詳しく

遺産を管理する人がいない…相続財産清算人

人が亡くなったとき、誰も相続人がいないケースがあります。このような場合には、遺産を管理する人がいないので、相続財産清算人という人を選任する必要があります。
相続財産清算人とは、遺産を管理、処分する業務を行う人のことです。遺産相続が起こったとき、通常は相続人が遺産の管理を行い、遺産分割協議を行って遺産を分配します。被相続人が借金をしていたら、相続人らが遺産の中から支払ったり、足りない分は自分で支払ったりします。
そこで、放っておいても遺産はきちんと管理されますし、債権者への支払いや処分も行われます。
誰も相続人がいない場合、利害関係人または検察官は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立ができます。
当事務所では、相続財産清算人選任申立書作成に関わるご相談・サポートをいたします。

不在者財産管理人

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

相続に関するよくあるご質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
親と離れて暮らしていたのでどんな財産がどこにどれだけあるのかがよくわかりません。
これをやれば完璧に把握できる、という方法は残念ながら ありません。まずは、以下のようなものからだいたいの財産を把握するように努めましょう。
  1. 預貯金通帳(どんな定期収入・定期支出があったか等がわかります)
  2. 領収書、請求書
  3. 郵便物
  4. 名刺
  5. 手帳
  6. 個人所得税申告書(収入の状況や保険加入の状況がわかります)
  7. 法人税申告書
  8. 宝石・骨董品などの現物や鑑定書
  9. 固定資産税納税通知書
次に、生前関与していた税理士や親しくしていた方がいたかどうかを調べ、該当者がいればその方に色々と生前の様子を聞き取りしたり相談したりしてみてください。
住宅ローンの相続はどうなるんですか?
住宅ローンを組んでいる人が亡くなったら、団体信用生命保険への加入の有無を必ず確認するようにしましょう。保険の適用を受けることができれば、残りの住宅ローンは保険会社が支払ってくれることになります。団体信用生命保険に加入していない場合は、遺産分割協議によってその住宅を相続した相続人が支払っていくケースがほとんどです。特定の相続人が住宅ローンの支払いを引き継ぐためには、金融機関に届け出をして「債務引受の承認」をしてもらう必要がありますので、ローンを組んだ金融機関に手続きの確認をしてください。