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相続放棄

借金が多いため相続を放棄したい

相続放棄

相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。
また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

相続放棄手続きの注意点まとめ

手続きに期限がある

相続放棄できるのは、相続開始を知ったときから3か月以内の期間です。何もしないまま期限が過ぎてしまえば、それ以降相続放棄はできません。

3か月を過ぎていても手続きできることがある

相続開始を知った後3か月以上経ってから督促を受けて借金の存在を知った場合、借金の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。

生前には相続放棄はできません

借金がわかっていても、生前に相続放棄はできません。実際に相続が開始した後、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

生命保険金も受け取れないことがある

相続放棄した場合でも、自らが受取人に指定されている生命保険金は受け取れますが、亡くなった人が受取人に指定されている生命保険金は受け取れません。

特別代理人の選任が必要なケースがある

未成年者が相続放棄する場合、親権者も相続人であれば、特別代理人の選任が必要なケースがあります。

相続放棄に関するよくあるご質問

借金を相続せずにすむ方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
故人の遺品はどうすればいいですか?
換価価値のない生ごみ等は処分していただいて構いません。ただし、貴金属等の換価価値のあるものは処分(売却など)をすると、「相続財産の処分」に当たり、後日、相続放棄が認められない可能性があります。
お香典は使っていいのですか?
お香典は、葬儀参列者から喪主への贈与と考えられます。したがって、喪主固有の財産であって、相続財産に含まれませんから、葬儀費用の支払を終えた後の残額については使っても問題ないと思われます。