現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任します

すでに判断能力が衰えている方のために、「家庭裁判所」が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や契約等の法律上の支援を行います。判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々なセールスマンはやってきます。巧みなセールストークに根負けしたり、だまされたりして不本意にも契約をしてしまうこともあります。また、ヘルパーさんを手配したり、入院したりすることもあるでしょう。こんなとき、その人のために、取消ができたり(同意権・取消権)、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。
しかし、すでに判断能力が不十分になっているので、任意後見契約のように契約によって依頼できません。
そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。 この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。
法定後見人3類型
本人の判断能力が全くない場合「後見」
「事理弁識能力を欠く常況にある」人、すなわち、日常の買い物も一人ではできない程度の人を利用主体とします。後見開始の審判がなされると、成年後見人が付されます。成年後見人は、法律上当然に代理権及び取消権があります。わかりやすく言うと、後見人は本人に代わって本人の財産を管理し、本人のために介護サービス契約を締結するなど、本人の為に本人に代わって法律行為をする権限が与えられています。また、本人(成年被後見人)がした行為は、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。例えば、本人が不動産を購入しても、それを後から取り消すことができるわけです。
本人の判断能力が特に不十分な場合「保佐」
「事理弁識能力が著しく不十分な」人、すなわち、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を利用主体とします。保佐開始の審判がなされると、保佐人が付されます。保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。例えば、本人(被保佐人)が不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要となり、同意なく行った場合は取り消すことができます。同意という手段で不利益な取引を予防し、取消しによって不利益の回復を図るものです。また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加したり(同意権拡張の審判)、「特定」の法律行為について代理権を付与することができます(代理権付与の審判)。なお、同意権拡張の審判や代理権付与の審判を受けるには、本人の同意が必要となります。
本人の判断能力が不十分な場合「補助」
「事理弁識能力が不十分な」人、すなわち、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人を利用主体とします。
補助開始の審判がなされると補助人が付されますが、補助人には、当然には同意権や代理権がありませんので、家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与することになります(同意権付与の審判、代理権付与の審判)。なお、補助開始の申立てをする際はもちろん、補助人に同意権や代理権を与えるには、その内容につき本人の同意が必要になります。つまり、被補助人は、まだ判断能力が多く残っているので、本人に対する援助の範囲を本人が選択できるのです。
成年後見に関するよくあるご質問
- 成年後見制度とは,どういう制度ですか?
- 病気や事故などにより判断能力が不十分になった人(この手続では、「本人」と呼びます。)のために、家庭裁判所が援助者を選び、本人を保護する制度です。本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分かれています。
- 申立てをするにあたり,最初に何をしたらよいのですか?
- 「本人情報シート」を福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に作成してもらってください。その後,家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を、主治医に作成してもらってください。主治医が精神科の医師でなくても構いません。その際、作成された「本人情報シート」を渡すとともに、家庭裁判所から「精神鑑定」の依頼があったら引き受けてもらえるかどうかを「鑑定連絡票」に記入してもらってください。
- 後見か,保佐か,補助か,どの手続を選べばいいのですか?
- 診断書の「判断能力についての意見」の欄のどこにチェックされているかを目安にしてください。
すなわち、
・「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」であれば,この申立てはできません。
・「□ 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。」であれば「補助」
・「□ 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。」であれば「保佐」
・「□ 支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」
であれば、「後見」の申立てとしてください。 - 申立てができるのは,誰ですか?
- 本人、配偶者、四親等内の親族等です。多忙であったり、自分で申立てをするのが不安な場合は、当事務所にご相談ください。