将来の財産や身のまわりの支援を事前に頼んでおく

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、元気なうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」というような具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や成年後見手続きのアドバイスやサポートを行います。お気軽にご相談ください。
後見人をご希望の方
当事務所が後見人の就任を引き受けられる場合
当事務所は山口県下関市にある司法書士事務所なので、当事務所の司法書士が後見人に就任できるのは、原則として認知症などになられた本人が下関市内に居住されている場合に限られます。成年後見を申し立てる4親等内の親族が下関市在住であっても、本人が市外に居住されている場合は、当事務所の司法書士が後見人に選任されない可能性があります。
ただし、本人が市外であっても申立書類作成のご相談はお受けできます。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録していない司法書士の場合、後見人に選任されない場合があります。当事務所は、リーガルサポートに登録しております。
裁判所とリーガルサポートによる二つの機関のチェック
親族や専門職に限らず、後見人に就任すると裁判所の監督を受けるので、原則的に年1回は裁判所へ業務報告をおこないます。
しかし、司法書士が後見人に就任した場合、裁判所への報告に加えて、リーガルサポートによる半年に1度の業務報告が義務づけられています。その結果、司法書士後見人は、裁判所とリーガルサポートによる二つの機関のチェックを受けることになります。
また、財産の着服を未然に防ぐために、リーガルサポートによる預貯金通帳の原本確認が実施されるので、司法書士が後見人に就任した場合は、その他の後見人に比べて、より適正かつ厳格な後見業務が期待できます。
任意後見に関するよくあるご質問
- 法定後見と比べて、任意後見の特徴はどのような点ですか?
- ご自身のご意向に沿った契約をすることが可能となります。
任意後見の特徴としましては、下記が挙げられます。
1.判断能力のあるうちに契約を締結する
2.代理を頼む範囲を予め定めておくことが出来る
3.後見人となる人を自分の信頼する人に予め決めておくことが出来る
よって、法定後見よりも、ご自身の意思を尊重する契約となります。 - 既に認知症と診断されていますが、今から任意後見を利用できますか?
- ご本人の判断能力の程度によります。
ご本人に、「任意後見契約」の内容を十分に理解して締結する判断能力が残っているようであれば、可能です。この『判断能力があるかないか』というのは、ご本人の自己申告ではなく、医師の診断書やご家族のお話等をもとに、公証人が慎重に判断します。任意後見契約書は公証人により公正証書で作成します。 - 任意後見人がちゃんと仕事をしてくれるか、自分が認知症になったら判断できないので不安なのですが?
- 任意後見制度の中に、後見人を監督するダブルチェック機能があります。
任意後見人が就くと、家庭裁判所によって選任された第三者の「任意後見監督人」も必ず就任します。「任意後見監督人」とは、文字通り、任意後見人を監督する役割の人で、任意後見人の事務について監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見監督人と裁判所の監督を受けることとなるため、後見人の職務の適正は担保されるようになっています。万が一、後見人に金銭の使い込みや任務懈怠など権利の濫用とみられる行動があれば、裁判所が後見人解任の審判をすることもあり、それと同時に後見人は業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。 - 月々の報酬はどのようにして決まるのですか?
- 任意後見契約で決めます。
任意後見契約も一種の委任契約なので、報酬は自由に定めることができます。それは、予め結ぶ委任契約証書の中で定めておき、ご本人の財産の中から支払われます。なお、報酬以外に使った費用(ご本人の代わりに支払うお金・事務処理に必要な実費等)は、お預かりしているご本人の財産の中から支弁します。