相続や相続対策に関するご相談は、山口県下関市の明石司法書士・行政書士事務所にお任せください。

  • 小
  • 大

行政書士業務 農地転用

農地を農地以外に利用したいとき

農地転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用に関する手続きが必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。
農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域内の農地については農地転用届出、市街化調整区域や非線引き区域内の農地については農地転用許可申請、農用地区域内の農地については農用地除外申請及び農地転用許可申請がそれぞれ必要になります。

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

農地転用に関するよくある質問

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、許可が必要な区域では、農地法第4条の許可(農地の所有者が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、農地法第5条の許可(農地を所有権の移転や賃貸借等をして農地以外に転用)を取得する必要があります。管轄の農業委員会へ農地転用許可申請書を提出します。
市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へ、農地転用届出を提出します。
また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。(別途農用地除外申請が必要です。)
農地法3条申請とは?
農地(登記地目ではなく現況が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲るとき等にこの申請を行います。取得者については、耕作放棄地がないこと、必要な農作業に常時(年間150日以上)従事すること等の要件があります。